ユーロ圏の銀行破綻処理機関、適用範囲で検討の余地=バルニエ欧州委員

欧州委員会のバルニエ委員(域内市場・サービス担当)は、
ユーロ圏共通の銀行破綻処理機関について、権限の及ぶ
範囲を大手行に限定する可能性を含め柔軟に検討する用意が
あると明らかにした。

ドイツは、同機関に小規模銀行の
破綻処理権限を与えることに抵抗している。

バルニエ委員はロイターとのインタビューで、
「適用範囲や、どの銀行に適用されるかについては
議論が可能だ。規定の適用の仕方にある程度の違いを
認めることも可能かもしれない」と述べた。

欧州中央銀行(ECB)は2014年11月から一元的な
銀行監督を担い、域内の主要行130行に責任を持つことになる。

これらの銀行はユーロ圏の銀行資産で85%を占める。

ただ、域内銀行6000行のいずれについてもECBは、
問題が明らかになれば、各国の監督当局から監督権限を
引き継ぐことが可能だ。

バルニエ委員は破綻処理機関について対象行の
具体的な数は明らかにしなかったが、銀行監督権限と
同様の対応が可能との見方を示した。

「われわれは今後妥協を探り、私はある程度の違いは
容認する。ただ、私が言いたかったことは、問題を
起こすのがいつも大手行ではないということだ」と指摘した。