日銀が株式売却しない期限を2年延長、市場への不測の影響回避

日銀は17日、過去に金融機関から買い入れた株式について、
市場への不測の影響を回避するために売却しない期限を
2年間延長し、2016年3月末までとすると発表した。

これにより、同年4月1日から売却が可能となる。

売却を完了する期限についても、
2021年9月末まで2年間延長する。
同日に開催した政策委員会で決定した。

日銀法の規定に基づき、直ちに
財務相及び金融庁長官に認可申請を行う。

日銀では、2002年11月から2004年9月まで、
2009年2月から2010年4月までの2回にわたり、
金融システムの安定確保を目的に、異例の措置として
金融機関が保有する株を買い入れた。

買い入れ総額は簿価で2兆4000億円程度だが、
これまでに2007年10月から2008年10月にかけて
株式を売却したほか、発行企業の自社株買い入れなどに
対応した結果、2013年9月末の残高は1兆3566億円
となっている。

日銀では、金融機関から買い入れた株式の
取り扱いについて、2012年3月末まで
市場での売却は行わず、2017年9月末までに
処分する方針だったが、今回の決定で
それぞれの期限が2年間延長される。

延長の理由については「足元の内外金融資本市場の
状況などを踏まえ、市場への不測の影響を
回避することが適当と判断した」としている。