インサイダー規制見直し、伝達行為規制は「違反実行要件に」=経団連

日本経済団体連合会は25日、増資インサイダー問題を
踏まえて規制見直しを議論する金融審議会の
ワーキング・グループの2回目の会合で、
未公表情報の伝達行為を規制する場合には
伝達された情報に基づいて実際にインサイダー取引
行われたことを要件にすべきだと主張した。

企業の公募増資の未公表情報に基づき不正取引する
増資インサイダーの問題では、主幹事証券会社から
情報が漏れるケースが相次いだ。

現行規制では情報を伝達しただけでは処罰されず、
抑止効果を期待にくいとの問題点が指摘されている。

経団連は、発行会社を中心とした考え方として
ワーキング・グループで主張した。

金融支援やIR活動での必要で正当な情報伝達行為が
委縮して企業活動に支障が出ないよう、
留意すべきだと指摘した。

未公表情報に基づいて取引を推奨する行為も
規制の対象にすべきだとしたが、実際に
売買が行われたことを要件とすべきとした。

一方、課徴金額の計算方法については、
規制の実効性を確保するには、行為の
重大性に比べて金額が低過ぎるのは問題だと指摘した。

見直しの例として、問題となる取引からの
手数料だけでなく、継続的な取引関係が
ある場合には、その間の手数料も含めることが
考えられるとした。

不当利得をはく奪するという基本概念から
離れるべきではないとも主張した。