単一銀行破たん処理機構、現行の法的枠組みで可能=アスムセンECB専務理事

欧州中央銀行(ECB)のアスムセン専務理事は13日、
ユーロ圏は単一の銀行破たん処理機関を現在の法的枠組みの
中で設置することが可能という見方を示した。

ドイツはこのような機関の設置は欧州連合
EU)基本条約に抵触するとしている。

アスムセン専務理事は、EU条約第114条が
単一破たん処理基金などの創設に十分な法的根拠を
与えているというのが欧州理事会の法務サービス担当の
意見であると理解していると述べた。

また、「ECBにおける法務サービス当局者もまた、
114条が確固とした法的根拠となっているという
見方だ。つまり、欧州理事会欧州委員会、ECBの
法律専門家の間でコンセンサスがあり、これによって
われわれは前進することが可能となる」と語った。

アスムセン専務理事はまた、単一の清算基金について、
移行期間中は欧州安定メカニズム(ESM)が後ろ盾と
なることが可能だと述べた。

基金に資金が集まるまではESMが資金を供与し、
銀行からの資金が集まってからESMへの返済が可能となる。